平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 第四条
(外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ)
平成二十二年法律第七号
政府は、平成二十二年度において、特別会計に関する法律第八条第二項の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、三千五百億円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
2 前項の規定による繰入金は、外国為替資金特別会計の歳出とする。
(外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ)
平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第七号)
第4条 (外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ)
政府は、平成二十二年度において、特別会計に関する法律第8条第2項の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、三千五百億円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。
2 前項の規定による繰入金は、外国為替資金特別会計の歳出とする。