租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 第九条
(守秘義務)
平成二十二年法律第八号
適用実態調査情報の取扱いに従事する者又は従事していた者は、当該適用実態調査情報を取り扱う業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。
(守秘義務)
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第八号)
第9条 (守秘義務)
適用実態調査情報の取扱いに従事する者又は従事していた者は、当該適用実態調査情報を取り扱う業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。