租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 第八条

(適用実態調査情報の利用制限)

平成二十二年法律第八号

財務大臣は、第六条の規定による場合を除き、その行った適用実態調査の目的以外の目的のために、適用実態調査情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

2 第六条の規定により適用実態調査情報の提供を受けた行政機関の長又は総務大臣は、その提供を受けた目的以外の目的のために、当該適用実態調査情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

第8条

(適用実態調査情報の利用制限)

租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第八号)

第8条 (適用実態調査情報の利用制限)

財務大臣は、第6条の規定による場合を除き、その行った適用実態調査の目的以外の目的のために、適用実態調査情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

2 第6条の規定により適用実態調査情報の提供を受けた行政機関の長又は総務大臣は、その提供を受けた目的以外の目的のために、当該適用実態調査情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

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