租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 第十条

(権限の委任)

平成二十二年法律第八号

この法律に規定する財務大臣の権限は、政令で定めるところにより、国税庁長官に委任することができる。

第10条

(権限の委任)

租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第八号)

第10条 (権限の委任)

この法律に規定する財務大臣の権限は、政令で定めるところにより、国税庁長官に委任することができる。

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