租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 第四条

(適用実態調査の実施)

平成二十二年法律第八号

財務大臣は、法人税関係特別措置について、適用額明細書に記載された事項を集計することにより、法人税関係特別措置ごとの適用法人数(当該法人税関係特別措置の適用を受けた法人の数をいう。)、適用額の総額その他の適用の実態を調査するものとする。

2 前項の規定によるもののほか、財務大臣は、租税特別措置の適用の実態を調査する必要があると認めるときは、その必要の限度において、法令の定めるところにより税務署長に提出される所得税法第二百二十五条第一項に規定する調書その他の資料を利用し、並びに行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号。第六条において「政策評価法」という。)第二条第一項に規定する行政機関(以下「行政機関」という。)その他の租税特別措置の適用に関連する業務を行う団体に対し資料の提出及び説明を求めることができる。

第4条

(適用実態調査の実施)

租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第八号)

第4条 (適用実態調査の実施)

財務大臣は、法人税関係特別措置について、適用額明細書に記載された事項を集計することにより、法人税関係特別措置ごとの適用法人数(当該法人税関係特別措置の適用を受けた法人の数をいう。)、適用額の総額その他の適用の実態を調査するものとする。

2 前項の規定によるもののほか、財務大臣は、租税特別措置の適用の実態を調査する必要があると認めるときは、その必要の限度において、法令の定めるところにより税務署長に提出される所得税法第225条第1項に規定する調書その他の資料を利用し、並びに行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第86号。第6条において「政策評価法」という。)第2条第1項に規定する行政機関(以下「行政機関」という。)その他の租税特別措置の適用に関連する業務を行う団体に対し資料の提出及び説明を求めることができる。

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