平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 第三条

(定義)

平成二十二年法律第十九号

この法律において「子ども」とは、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。

2 この法律にいう「父」には、母が子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

第3条

(定義)

平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第十九号)

第3条 (定義)

この法律において「子ども」とは、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。

2 この法律にいう「父」には、母が子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。