平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 第九条
(支給の制限)
平成二十二年法律第十九号
子ども手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十八条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
(支給の制限)
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第十九号)
第9条 (支給の制限)
子ども手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第28条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。