平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 第九条

(支給の制限)

平成二十二年法律第十九号

子ども手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十八条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。

第9条

(支給の制限)

平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第十九号)

第9条 (支給の制限)

子ども手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第28条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。

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