平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 第二十二条
(児童育成事業の特例)
平成二十二年法律第十九号
この法律の規定が適用される場合における旧児童手当法第二十九条の二の規定の適用については、同条中「児童手当」とあるのは、「児童手当及び平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)による子ども手当」とする。
(児童育成事業の特例)
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第十九号)
第22条 (児童育成事業の特例)
この法律の規定が適用される場合における旧児童手当法第29条の2の規定の適用については、同条中「児童手当」とあるのは、「児童手当及び平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第19号)による子ども手当」とする。