クラウド六法平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第一章 総則第二条平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 第二条(受給者の責務)平成二十二年法律第十九号子ども手当の支給を受けた者は、前条の支給の趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない。