平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 第二条

(受給者の責務)

平成二十二年法律第十九号

子ども手当の支給を受けた者は、前条の支給の趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない。

第2条

(受給者の責務)

平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第十九号)

第2条 (受給者の責務)

子ども手当の支給を受けた者は、前条の支給の趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない。

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