平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 第五条

(子ども手当の額)

平成二十二年法律第十九号

子ども手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、一万三千円に子ども手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)に係る子どもの数を乗じて得た額とする。

第5条

(子ども手当の額)

平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第十九号)

第5条 (子ども手当の額)

子ども手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、一万三千円に子ども手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)に係る子どもの数を乗じて得た額とする。

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