平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 第八条
(子ども手当の額の改定)
平成二十二年法律第十九号
子ども手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が増額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
2 前条第三項の規定は、前項の改定について準用する。
3 子ども手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が減額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。