平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 第十三条
(不正利得の徴収)
平成二十二年法律第十九号
偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(不正利得の徴収)
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第十九号)
第13条 (不正利得の徴収)
偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。