平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 第十五条

(公課の禁止)

平成二十二年法律第十九号

租税その他の公課は、子ども手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

第15条

(公課の禁止)

平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第十九号)

第15条 (公課の禁止)

租税その他の公課は、子ども手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

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