平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 第十条
平成二十二年法律第十九号
子ども手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十七条の規定による届出をせず、又は同条第二項の規定による書類を提出しないときは、子ども手当の支払を一時差し止めることができる。
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第十九号)
第10条
子ども手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第27条の規定による届出をせず、又は同条第2項の規定による書類を提出しないときは、子ども手当の支払を一時差し止めることができる。