脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 第二十三条
(木質バイオマスの製品利用)
平成二十二年法律第三十六号
国及び地方公共団体は、バイオマス(動植物に由来する有機物である資源(化石資源を除く。)をいう。)のうち木に由来するもの(以下「木質バイオマス」という。)について、パルプ、紙等の製品の原材料としての利用等従来から行われている利用の促進を図るほか、その用途の拡大及び多段階の利用(まず製品の原材料として利用し、再使用し、及び再生利用し、最終的にエネルギー源として利用することをいう。)を図ることにより製品の原材料として最大限利用することができるよう、木質バイオマスを化学的方法又は生物的作用を利用する方法等によって処理することによりプラスチックを製造する技術等の研究開発の推進その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。