脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 第二十四条

(木質バイオマスのエネルギー利用)

平成二十二年法律第三十六号

国及び地方公共団体は、木質バイオマスを化石資源の代替エネルギーとして利用することが二酸化炭素の排出の抑制及び木の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマスの有効な利用に資すること等に鑑み、木質バイオマスをエネルギー源として利用することを促進するため、公共施設等におけるその利用の促進、木質バイオマスのエネルギー源としての利用に係る情報の提供、技術等の研究開発の推進その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第24条

(木質バイオマスのエネルギー利用)

脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第三十六号)

第24条 (木質バイオマスのエネルギー利用)

国及び地方公共団体は、木質バイオマスを化石資源の代替エネルギーとして利用することが二酸化炭素の排出の抑制及び木の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマスの有効な利用に資すること等に鑑み、木質バイオマスをエネルギー源として利用することを促進するため、公共施設等におけるその利用の促進、木質バイオマスのエネルギー源としての利用に係る情報の提供、技術等の研究開発の推進その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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