脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 第五条
(地方公共団体の責務)
平成二十二年法律第三十六号
地方公共団体は、基本理念にのっとり、その区域の経済的社会的諸条件に応じ、国の施策に準じて木材の利用の促進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるとともに、その整備する公共建築物における木材の利用に努めなければならない。
(地方公共団体の責務)
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第三十六号)
第5条 (地方公共団体の責務)
地方公共団体は、基本理念にのっとり、その区域の経済的社会的諸条件に応じ、国の施策に準じて木材の利用の促進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるとともに、その整備する公共建築物における木材の利用に努めなければならない。