脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 第十一条

(都道府県方針)

平成二十二年法律第三十六号

都道府県知事は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内の建築物における木材の利用の促進に関する方針(以下「都道府県方針」という。)を定めることができる。

2 都道府県方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 当該都道府県の区域内の建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項 二 当該都道府県が整備する公共建築物における木材の利用の目標 三 当該都道府県の区域内における建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保に関する基本的事項 四 その他当該都道府県の区域内の建築物における木材の利用の促進に関し必要な事項

3 都道府県知事は、都道府県方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係市町村長に通知しなければならない。

第11条

(都道府県方針)

脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第三十六号)

第11条 (都道府県方針)

都道府県知事は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内の建築物における木材の利用の促進に関する方針(以下「都道府県方針」という。)を定めることができる。

2 都道府県方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 当該都道府県の区域内の建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項 二 当該都道府県が整備する公共建築物における木材の利用の目標 三 当該都道府県の区域内における建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保に関する基本的事項 四 その他当該都道府県の区域内の建築物における木材の利用の促進に関し必要な事項

3 都道府県知事は、都道府県方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係市町村長に通知しなければならない。