脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 第十条

(基本方針)

平成二十二年法律第三十六号

木材利用促進本部は、建築物における木材の利用の促進に関する基本方針(以下単に「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 建築物における木材の利用の促進の意義及び基本的方向 二 建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項 三 国が整備する公共建築物における木材の利用の目標 四 基本方針に基づき各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下この条において同じ。)が定める公共建築物における木材の利用の促進のための計画に関する基本的事項 五 建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保に関する基本的事項 六 その他建築物における木材の利用の促進に関する重要事項

3 基本方針は、建築物における木材の利用の状況、建築物における木材の利用に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとする。

4 木材利用促進本部は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

5 木材利用促進本部は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、各省各庁の長に協議しなければならない。

6 木材利用促進本部は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、各省各庁の長及び都道府県知事に通知しなければならない。

7 木材利用促進本部は、毎年一回、基本方針に基づく措置の実施の状況を公表しなければならない。

第10条

(基本方針)

脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第三十六号)

第10条 (基本方針)

木材利用促進本部は、建築物における木材の利用の促進に関する基本方針(以下単に「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 建築物における木材の利用の促進の意義及び基本的方向 二 建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項 三 国が整備する公共建築物における木材の利用の目標 四 基本方針に基づき各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下この条において同じ。)が定める公共建築物における木材の利用の促進のための計画に関する基本的事項 五 建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保に関する基本的事項 六 その他建築物における木材の利用の促進に関する重要事項

3 基本方針は、建築物における木材の利用の状況、建築物における木材の利用に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとする。

4 木材利用促進本部は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

5 木材利用促進本部は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、各省各庁の長に協議しなければならない。

6 木材利用促進本部は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、各省各庁の長及び都道府県知事に通知しなければならない。

7 木材利用促進本部は、毎年一回、基本方針に基づく措置の実施の状況を公表しなければならない。

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