エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第七条

(特定事業促進円滑化業務実施方針)

平成二十二年法律第三十八号

公庫は、基本方針(第三条第二項第二号ロに掲げる事項に限る。)に即して、主務省令で定めるところにより、特定事業促進円滑化業務の方法及び条件その他特定事業促進円滑化業務を実施するための方針(以下「特定事業促進円滑化業務実施方針」という。)を定めなければならない。

2 公庫は、特定事業促進円滑化業務実施方針を定めようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 公庫は、前項の規定による主務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、特定事業促進円滑化業務実施方針を公表しなければならない。

4 公庫は、特定事業促進円滑化業務実施方針に従って特定事業促進円滑化業務を行わなければならない。

第7条

(特定事業促進円滑化業務実施方針)

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第三十八号)

第7条 (特定事業促進円滑化業務実施方針)

公庫は、基本方針(第3条第2項第2号ロに掲げる事項に限る。)に即して、主務省令で定めるところにより、特定事業促進円滑化業務の方法及び条件その他特定事業促進円滑化業務を実施するための方針(以下「特定事業促進円滑化業務実施方針」という。)を定めなければならない。

2 公庫は、特定事業促進円滑化業務実施方針を定めようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 公庫は、前項の規定による主務大臣の認可を受けたときは、遅滞なく、特定事業促進円滑化業務実施方針を公表しなければならない。

4 公庫は、特定事業促進円滑化業務実施方針に従って特定事業促進円滑化業務を行わなければならない。

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