エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第30条

(指定の取消し等)

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第三十八号)

第30条 (指定の取消し等)

経済産業大臣は、需要開拓支援法人が第18条第2項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

2 経済産業大臣は、需要開拓支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて需要開拓支援業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一需要開拓支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 二不正な手段により指定を受けたとき。 三第19条第2項、第23条から第26条まで又は前条第1項の規定に違反したとき。 四第21条第2項、第22条第3項又は第28条の規定による命令に違反したとき。 五第22条第1項の規定により認可を受けた業務規程によらないで需要開拓支援業務を行ったとき。

3 経済産業大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により需要開拓支援業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。