エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第三条

(基本方針)

平成二十二年法律第三十八号

主務大臣は、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進の意義及び基本的な方向に関する事項 二 特定事業の促進に関する次に掲げる事項 三 エネルギー環境適合製品の需要の開拓に関する事項 四 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に当たって配慮すべき事項

3 主務大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

5 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第3条

(基本方針)

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第三十八号)

第3条 (基本方針)

主務大臣は、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進の意義及び基本的な方向に関する事項 二 特定事業の促進に関する次に掲げる事項 三 エネルギー環境適合製品の需要の開拓に関する事項 四 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に当たって配慮すべき事項

3 主務大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

5 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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