エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第五条
(特定事業計画の変更等)
平成二十二年法律第三十八号
前条第一項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る特定事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 主務大臣は、認定事業者が当該認定に係る特定事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定事業計画」という。)に従って特定事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 主務大臣は、認定特定事業計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業者に対して、当該認定特定事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4 前条第四項の規定は、第一項の認定に準用する。