エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第八条

(指定金融機関の指定)

平成二十二年法律第三十八号

主務大臣は、主務省令で定めるところにより、認定事業者が認定特定事業計画に従って特定事業を実施するために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「特定事業促進業務」という。)に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、指定金融機関として指定することができる。 一 銀行その他の政令で定める金融機関であること。 二 次項に規定する業務規程が法令並びに基本方針(第三条第二項第二号ロに掲げる事項に限る。次項において同じ。)及び特定事業促進円滑化業務実施方針に適合し、かつ、特定事業促進業務を適正かつ確実に遂行するために十分なものであること。 三 人的構成に照らして、特定事業促進業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有していること。

2 前項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い、基本方針及び特定事業促進円滑化業務実施方針に即して特定事業促進業務に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。

3 業務規程には、特定事業促進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。 一 この法律、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)その他の政令で定める法律又はこれらの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 二 第十五条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者

第8条

(指定金融機関の指定)

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第三十八号)

第8条 (指定金融機関の指定)

主務大臣は、主務省令で定めるところにより、認定事業者が認定特定事業計画に従って特定事業を実施するために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「特定事業促進業務」という。)に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、指定金融機関として指定することができる。 一 銀行その他の政令で定める金融機関であること。 二 次項に規定する業務規程が法令並びに基本方針(第3条第2項第2号ロに掲げる事項に限る。次項において同じ。)及び特定事業促進円滑化業務実施方針に適合し、かつ、特定事業促進業務を適正かつ確実に遂行するために十分なものであること。 三 人的構成に照らして、特定事業促進業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有していること。

2 前項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い、基本方針及び特定事業促進円滑化業務実施方針に即して特定事業促進業務に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。

3 業務規程には、特定事業促進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。 一 この法律、銀行法(昭和五十六年法律第59号)その他の政令で定める法律又はこれらの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 二 第15条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者