エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第六条

(公庫の業務の特例)

平成二十二年法律第三十八号

公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第一条及び第十一条の規定にかかわらず、次に掲げる業務(以下「特定事業促進円滑化業務」という。)を行うことができる。 一 指定金融機関に対し、認定事業者が認定特定事業計画に従って特定事業を実施するために必要な資金の貸付けに必要な資金の貸付けを行うこと。 二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

第6条

(公庫の業務の特例)

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第三十八号)

第6条 (公庫の業務の特例)

公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第57号)第1条及び第11条の規定にかかわらず、次に掲げる業務(以下「特定事業促進円滑化業務」という。)を行うことができる。 一 指定金融機関に対し、認定事業者が認定特定事業計画に従って特定事業を実施するために必要な資金の貸付けに必要な資金の貸付けを行うこと。 二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。