エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第十一条

(協定)

平成二十二年法律第三十八号

公庫は、特定事業促進円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 一 指定金融機関が行う特定事業促進業務に係る貸付けの条件の基準に関する事項 二 指定金融機関は、その財務状況及び特定事業促進業務の実施状況に関する報告書を作成し、公庫に提出すること。 三 前二号に掲げるもののほか、指定金融機関が行う特定事業促進業務及び公庫が行う特定事業促進円滑化業務の内容及び方法その他の主務省令で定める事項

2 公庫は、前項の協定を締結しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第11条

(協定)

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第三十八号)

第11条 (協定)

公庫は、特定事業促進円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 一 指定金融機関が行う特定事業促進業務に係る貸付けの条件の基準に関する事項 二 指定金融機関は、その財務状況及び特定事業促進業務の実施状況に関する報告書を作成し、公庫に提出すること。 三 前二号に掲げるもののほか、指定金融機関が行う特定事業促進業務及び公庫が行う特定事業促進円滑化業務の内容及び方法その他の主務省令で定める事項

2 公庫は、前項の協定を締結しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。