エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第十七条
(株式会社日本政策金融公庫法の適用)
平成二十二年法律第三十八号
特定事業促進円滑化業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる株式会社日本政策金融公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(株式会社日本政策金融公庫法の適用)
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第三十八号)
第17条 (株式会社日本政策金融公庫法の適用)
特定事業促進円滑化業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる株式会社日本政策金融公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。