エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第十三条

(監督命令)

平成二十二年法律第三十八号

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、特定事業促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第13条

(監督命令)

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第三十八号)

第13条 (監督命令)

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、特定事業促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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