エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第十九条

(指定の公示等)

平成二十二年法律第三十八号

経済産業大臣は、指定をしたときは、当該指定を受けた需要開拓支援法人の名称及び住所、需要開拓支援業務を行う事務所の所在地並びに需要開拓支援業務の開始の日を公示しなければならない。

2 需要開拓支援法人は、その名称若しくは住所又は需要開拓支援業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3 経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

第19条

(指定の公示等)

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第三十八号)

第19条 (指定の公示等)

経済産業大臣は、指定をしたときは、当該指定を受けた需要開拓支援法人の名称及び住所、需要開拓支援業務を行う事務所の所在地並びに需要開拓支援業務の開始の日を公示しなければならない。

2 需要開拓支援法人は、その名称若しくは住所又は需要開拓支援業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3 経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

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