エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第十五条

(指定の取消し等)

平成二十二年法律第三十八号

主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 一 特定事業促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 二 指定に関し不正の行為があったとき。 三 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

2 主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第15条

(指定の取消し等)

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第三十八号)

第15条 (指定の取消し等)

主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 一 特定事業促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 二 指定に関し不正の行為があったとき。 三 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

2 主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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