エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第十八条
(需要開拓支援法人の指定)
平成二十二年法律第三十八号
経済産業大臣は、エネルギー環境適合製品の需要の開拓のための事業を行うことを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であって、第二十条に規定する業務(以下「需要開拓支援業務」という。)に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、需要開拓支援法人として指定することができる。 一 需要開拓支援業務を的確に実施するために必要と認められる経済産業省令で定める基準に適合する財産的基礎を有し、かつ、需要開拓支援業務に係る収支の見込みが適正であること。 二 職員、業務の方法その他の事項についての需要開拓支援業務の実施に関する計画が、需要開拓支援業務を的確に実施するために適切なものであること。 三 役員又は構成員の構成が、需要開拓支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 四 需要開拓支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって需要開拓支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
2 経済産業大臣は、前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)をしてはならない。 一 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であること。 二 第三十条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。 三 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。