エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第十六条

(指定の取消し等に伴う業務の結了)

平成二十二年法律第三十八号

指定金融機関について、第十四条第三項の規定により指定が効力を失ったとき、又は前条第一項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又はその一般承継人は、当該指定金融機関が行った特定事業促進業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。

第16条

(指定の取消し等に伴う業務の結了)

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第三十八号)

第16条 (指定の取消し等に伴う業務の結了)

指定金融機関について、第14条第3項の規定により指定が効力を失ったとき、又は前条第1項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又はその一般承継人は、当該指定金融機関が行った特定事業促進業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。

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