エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第十四条
(業務の休廃止)
平成二十二年法律第三十八号
指定金融機関は、特定事業促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
3 指定金融機関が特定事業促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。
(業務の休廃止)
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第三十八号)
第14条 (業務の休廃止)
指定金融機関は、特定事業促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
3 指定金融機関が特定事業促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。