エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第十条

(業務規程の変更の認可等)

平成二十二年法律第三十八号

指定金融機関は、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

2 主務大臣は、指定金融機関の業務規程が特定事業促進業務の適正かつ確実な遂行上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

第10条

(業務規程の変更の認可等)

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第三十八号)

第10条 (業務規程の変更の認可等)

指定金融機関は、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

2 主務大臣は、指定金融機関の業務規程が特定事業促進業務の適正かつ確実な遂行上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。