エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第42条

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第三十八号)

第42条

第7条第2項及び第11条第2項の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした公庫の取締役、執行役又はその職務を行うべき社員は、百万円以下の過料に処する。