エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第40条

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第三十八号)

第40条

第34条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。