エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第四条

(特定事業計画の認定)

平成二十二年法律第三十八号

事業者は、その実施しようとする特定事業に関する計画(以下「特定事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その特定事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2 二以上の事業者が特定事業を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して特定事業計画を作成し、前項の認定を受けることができる。

3 特定事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特定事業の内容及び実施時期 二 特定事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法

4 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 前項第一号に掲げる事項が基本方針のうち前条第二項第二号イに掲げる事項の内容に照らして適切なものであること。 二 当該特定事業計画に係る特定事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

第4条

(特定事業計画の認定)

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第三十八号)

第4条 (特定事業計画の認定)

事業者は、その実施しようとする特定事業に関する計画(以下「特定事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その特定事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2 二以上の事業者が特定事業を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して特定事業計画を作成し、前項の認定を受けることができる。

3 特定事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特定事業の内容及び実施時期 二 特定事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法

4 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その特定事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 前項第1号に掲げる事項が基本方針のうち前条第2項第2号イに掲げる事項の内容に照らして適切なものであること。 二 当該特定事業計画に係る特定事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。