エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 第35条

(主務大臣等)

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第三十八号)

第35条 (主務大臣等)

第2条第3項における主務大臣は、エネルギー環境適合製品の開発又は製造を行う事業を所管する大臣とする。

2 第3条第1項及び第3項から第5項までにおける主務大臣は、基本方針のうち、同条第2項第1号、第2号イ、第3号及び第4号に掲げる事項についてはエネルギー環境適合製品の開発又は製造を行う事業を所管する大臣、同項第2号ロに掲げる事項については経済産業大臣及び財務大臣とする。

3 第4条第1項、同条第4項(第5条第4項において準用する場合を含む。)、第5条第1項から第3項まで及び前条第1項における主務大臣は、特定事業に係る事業を所管する大臣とする。

4 第7条第2項及び第3項、第8条第1項及び第2項、第9条、第10条、第11条第2項、第13条、第14条第1項及び第2項、第15条並びに前条第2項における主務大臣は、経済産業大臣及び財務大臣とする。

5 第4条第1項及び第5条第1項における主務省令は、第3項に規定する主務大臣の共同で発する命令とする。

6 第7条第1項、第8条、第11条第1項第3号、第12条及び第14条第1項における主務省令は、第4項に規定する主務大臣の共同で発する命令とする。