地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 第七条
(研究開発・成果利用事業計画の認定)
平成二十二年法律第六十七号
研究開発・成果利用事業を行おうとする者は、単独で又は共同して、研究開発・成果利用事業に関する計画(以下この章において「研究開発・成果利用事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その研究開発・成果利用事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 研究開発・成果利用事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 研究開発・成果利用事業の目標 二 研究開発・成果利用事業の内容及び実施期間 三 研究開発・成果利用事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3 研究開発・成果利用事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、研究開発・成果利用事業の用に供する施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。 一 当該施設の種類及び規模その他の当該施設の整備の内容 二 当該施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積 三 その他農林水産省令で定める事項
4 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その研究開発・成果利用事業計画が基本方針に照らし適切なものであり、かつ、研究開発・成果利用事業を確実に遂行するため適切なものであると認めるときは、その認定をするものとする。
5 主務大臣は、第三項各号に掲げる事項(同項第二号の土地が農地又は採草放牧地であり、同項の施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されている研究開発・成果利用事業計画について第一項の認定をしようとするときは、当該事項について、都道府県知事等に協議し、その同意を得なければならない。この場合においては、第五条第七項後段の規定を準用する。