地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 第六条

(総合化事業計画の変更等)

平成二十二年法律第六十七号

前条第一項の認定を受けた農林漁業者等は、当該認定に係る総合化事業計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前条第一項の認定を受けた農林漁業者等は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

3 農林水産大臣は、前条第一項の認定を受けた農林漁業者等(当該農林漁業者等が団体である場合におけるその構成員等及び当該農林漁業者等に係る同条第四項各号に掲げる措置を行う同項に規定する者(以下この章において「促進事業者」という。)を含む。以下この章において「認定農林漁業者等」という。)が当該認定に係る総合化事業計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下この章において「認定総合化事業計画」という。)に従って総合化事業(同条第四項各号に掲げる措置を含む。第九条第一項において同じ。)を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4 前条第五項から第十項までの規定は、第一項の認定について準用する。

第6条

(総合化事業計画の変更等)

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第六十七号)

第6条 (総合化事業計画の変更等)

前条第1項の認定を受けた農林漁業者等は、当該認定に係る総合化事業計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前条第1項の認定を受けた農林漁業者等は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

3 農林水産大臣は、前条第1項の認定を受けた農林漁業者等(当該農林漁業者等が団体である場合におけるその構成員等及び当該農林漁業者等に係る同条第4項各号に掲げる措置を行う同項に規定する者(以下この章において「促進事業者」という。)を含む。以下この章において「認定農林漁業者等」という。)が当該認定に係る総合化事業計画(第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下この章において「認定総合化事業計画」という。)に従って総合化事業(同条第4項各号に掲げる措置を含む。第9条第1項において同じ。)を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4 前条第5項から第10項までの規定は、第1項の認定について準用する。

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