地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 第十九条

(資金の確保)

平成二十二年法律第六十七号

国は、認定総合化事業又は認定研究開発・成果利用事業に必要な資金の確保に努めるものとする。

第19条

(資金の確保)

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第六十七号)

第19条 (資金の確保)

国は、認定総合化事業又は認定研究開発・成果利用事業に必要な資金の確保に努めるものとする。