地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 第七条

(自然環境保全法の特例)

平成二十二年法律第七十二号

地域連携保全活動実施者が自然環境保全法第二十二条第一項の規定による自然環境保全地域(次項において「自然環境保全地域」という。)又は同法第三十五条の二第一項の規定による沖合海底自然環境保全地域(次項において「沖合海底自然環境保全地域」という。)の区域内において地域連携保全活動計画に従って同法第二十五条第四項、第二十七条第三項又は第三十五条の四第三項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。

2 地域連携保全活動実施者が自然環境保全地域又は沖合海底自然環境保全地域の区域内において地域連携保全活動計画に従って行う行為については、自然環境保全法第二十八条第一項及び第三十五条の五第一項の規定並びに同法第三十条及び第三十五条の七において読み替えて準用する同法第二十一条第一項後段(同法第二十五条第四項、第二十七条第三項又は第三十五条の四第三項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

第7条

(自然環境保全法の特例)

地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第七十二号)

第7条 (自然環境保全法の特例)

地域連携保全活動実施者が自然環境保全法第22条第1項の規定による自然環境保全地域(次項において「自然環境保全地域」という。)又は同法第35条の2第1項の規定による沖合海底自然環境保全地域(次項において「沖合海底自然環境保全地域」という。)の区域内において地域連携保全活動計画に従って同法第25条第4項、第27条第3項又は第35条の4第3項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。

2 地域連携保全活動実施者が自然環境保全地域又は沖合海底自然環境保全地域の区域内において地域連携保全活動計画に従って行う行為については、自然環境保全法第28条第1項及び第35条の5第1項の規定並びに同法第30条及び第35条の7において読み替えて準用する同法第21条第1項後段(同法第25条第4項、第27条第3項又は第35条の4第3項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

第7条(自然環境保全法の特例) | 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ