地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 第九条

(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特例)

平成二十二年法律第七十二号

地域連携保全活動実施者が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十九条第一項の規定による特別保護地区の区域内において地域連携保全活動計画に従って同条第七項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。

第9条

(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特例)

地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第七十二号)

第9条 (鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特例)

地域連携保全活動実施者が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第29条第1項の規定による特別保護地区の区域内において地域連携保全活動計画に従って同条第7項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。

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