地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 第五条

(地域連携保全活動協議会)

平成二十二年法律第七十二号

地域連携保全活動計画を作成しようとする市町村は、地域連携保全活動計画の作成に関する協議及び地域連携保全活動計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「地域連携保全活動協議会」という。)を組織することができる。

2 地域連携保全活動協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 一 地域連携保全活動計画を作成しようとする市町村 二 地域連携保全活動計画に記載しようとする地域連携保全活動を行うと見込まれる特定非営利活動法人等 三 前二号に掲げる者のほか、第十三条の地域連携保全活動支援センターとしての機能を担う者、関係住民、学識経験者、関係行政機関その他の市町村が必要と認める者

3 地域連携保全活動協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の第十三条の地域連携保全活動支援センターとしての機能を担う者及び関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

4 第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域連携保全活動協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、地域連携保全活動協議会の運営に関し必要な事項は、地域連携保全活動協議会が定める。

第5条

(地域連携保全活動協議会)

地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第七十二号)

第5条 (地域連携保全活動協議会)

地域連携保全活動計画を作成しようとする市町村は、地域連携保全活動計画の作成に関する協議及び地域連携保全活動計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「地域連携保全活動協議会」という。)を組織することができる。

2 地域連携保全活動協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 一 地域連携保全活動計画を作成しようとする市町村 二 地域連携保全活動計画に記載しようとする地域連携保全活動を行うと見込まれる特定非営利活動法人等 三 前二号に掲げる者のほか、第13条の地域連携保全活動支援センターとしての機能を担う者、関係住民、学識経験者、関係行政機関その他の市町村が必要と認める者

3 地域連携保全活動協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の第13条の地域連携保全活動支援センターとしての機能を担う者及び関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

4 第1項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域連携保全活動協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、地域連携保全活動協議会の運営に関し必要な事項は、地域連携保全活動協議会が定める。

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