地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 第十一条

(都市緑地法の特例)

平成二十二年法律第七十二号

地域連携保全活動実施者が都市緑地法第五条の規定による緑地保全地域又は同法第十二条第一項の規定による特別緑地保全地区(次項において「特別緑地保全地区」という。)の区域内において地域連携保全活動計画に従って行う行為については、同法第八条第一項、第二項及び第七項後段並びに第十四条第四項及び第八項後段の規定は、適用しない。

2 地域連携保全活動実施者が特別緑地保全地区の区域内において地域連携保全活動計画に従って都市緑地法第十四条第一項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。

第11条

(都市緑地法の特例)

地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第七十二号)

第11条 (都市緑地法の特例)

地域連携保全活動実施者が都市緑地法第5条の規定による緑地保全地域又は同法第12条第1項の規定による特別緑地保全地区(次項において「特別緑地保全地区」という。)の区域内において地域連携保全活動計画に従って行う行為については、同法第8条第1項、第2項及び第7項後段並びに第14条第4項及び第8項後段の規定は、適用しない。

2 地域連携保全活動実施者が特別緑地保全地区の区域内において地域連携保全活動計画に従って都市緑地法第14条第1項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。

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