地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 第十二条

(生物の多様性の保全上重要な土地の取得の促進等)

平成二十二年法律第七十二号

国は、生物の多様性の保全を目的として国民又は民間の団体が行う生物の多様性の保全上重要な土地の取得が促進されるよう、これらの者に対し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行うものとする。

2 環境大臣は、次に掲げる区域内の土地を国民、民間の団体又は事業者から寄附により取得したときは、当該土地における生物の多様性の保全について、当該寄附をした者の意見を聴くものとする。 一 自然公園法第二十条第一項の規定による特別地域のうち、同法第二十一条第一項の規定による特別保護地区及びこれに準ずる区域として環境大臣が指定する区域 二 生息地等保護区のうち、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十七条第一項の規定による管理地区及びこれに準ずる区域として環境大臣が指定する区域 三 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条の二第一項の国指定鳥獣保護区のうち、同法第二十九条第七項の国指定特別保護地区及びこれに準ずる区域として環境大臣が指定する区域

第12条

(生物の多様性の保全上重要な土地の取得の促進等)

地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第七十二号)

第12条 (生物の多様性の保全上重要な土地の取得の促進等)

国は、生物の多様性の保全を目的として国民又は民間の団体が行う生物の多様性の保全上重要な土地の取得が促進されるよう、これらの者に対し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行うものとする。

2 環境大臣は、次に掲げる区域内の土地を国民、民間の団体又は事業者から寄附により取得したときは、当該土地における生物の多様性の保全について、当該寄附をした者の意見を聴くものとする。 一 自然公園法第20条第1項の規定による特別地域のうち、同法第21条第1項の規定による特別保護地区及びこれに準ずる区域として環境大臣が指定する区域 二 生息地等保護区のうち、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第37条第1項の規定による管理地区及びこれに準ずる区域として環境大臣が指定する区域 三 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第28条の2第1項の国指定鳥獣保護区のうち、同法第29条第7項の国指定特別保護地区及びこれに準ずる区域として環境大臣が指定する区域

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