地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 第十五条

(主務大臣等)

平成二十二年法律第七十二号

この法律における主務大臣は、環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。

2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

3 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。

第15条

(主務大臣等)

地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律の全文・目次(平成二十二年法律第七十二号)

第15条 (主務大臣等)

この法律における主務大臣は、環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。

2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

3 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。

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