戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 第七条

(譲渡又は担保の禁止)

平成二十二年法律第四十五号

特別給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

第7条

(譲渡又は担保の禁止)

戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法の全文・目次(平成二十二年法律第四十五号)

第7条 (譲渡又は担保の禁止)

特別給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

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