戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 第九条

(非課税)

平成二十二年法律第四十五号

租税その他の公課は、特別給付金を標準として、課することができない。

第9条

(非課税)

戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法の全文・目次(平成二十二年法律第四十五号)

第9条 (非課税)

租税その他の公課は、特別給付金を標準として、課することができない。

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