戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法 第二条

(定義)

平成二十二年法律第四十五号

この法律において「戦後強制抑留者」とは、昭和二十年八月九日以来の戦争の結果、同年九月二日以後ソヴィエト社会主義共和国連邦又はモンゴル人民共和国の地域において強制抑留された者をいう。

第2条

(定義)

戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法の全文・目次(平成二十二年法律第四十五号)

第2条 (定義)

この法律において「戦後強制抑留者」とは、昭和二十年八月九日以来の戦争の結果、同年九月二日以後ソヴィエト社会主義共和国連邦又はモンゴル人民共和国の地域において強制抑留された者をいう。

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